緑ヶ丘西部自治会会則
第 1条 本会は緑ヶ丘西部自治会と称する。
第 2条 本会は、緑ヶ丘1丁目区域内にある33、38、41、44、45番地の居住者を
もって組織する。
第 3条 本会の事務局は、別途定めるものとする。
第 4条 本会は、会で行う諸事業を通じて、会員相互の福祉と親睦を図ることを
目的とする。
第 5条 本会は目的達成のために次の事業を行う。
1.会員相互の親睦に関する事項
2.会員の慶弔事に関する事項
3.防犯・防火等の自治事項
4.その他必要な事項
第 6条 会 長 1 名
副会長 若干名
書記 1 名
会計 1 名
班長 各班より1名
会計監査2 名
相談役 若干名
第 7条 会の運営は会長、副会長、書記、会計で構成する役員会が中心に行い、
兼任で事務局長を置く。
第 8条 本会は事業運営のため、隣接区域を班に区分し、それぞれ班長を置く。
第 9条 役員は会員の中から互選により決める。
班長はそれぞれの区域において、持ち回りで順次決める。
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、留任は妨げない。
班長の任期は1年とする。
補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条 会長は会を代表し、会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。
書記は会議の議事を記録するとともに、会の運営を補佐する。
会計は金銭の出納を処理する。
幹事(総務)は原則として、各区域のブロック単位より1名以上出し、
会運営を分掌する。
班長は地区の会員の間にあって、会の運営の円滑化に努める。
会計監査は現金出納簿・預金元帳等必要に応じ、監査する。
第12条 本会の会議は総会及び役員からなり、会議の招集は会長が行う。
第13条 会議の決議は出席者の過半数により決定する。
第14条 総会は毎年4月に召集する。臨時総会は適宜召集する。
第15条 総会での議決事項は次の通りとする。
イ.会則の変更
ロ.会長・副会長の選出及びその他の役員の承認
ハ.事業及び会計報告並びに予算の承認
ニ.その他必要事項
第16条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第17条 本会の運営は次の方法により、会費・助成金・寄付金・その他をもって
これにあてる。
イ.会費は普通世帯月額200円、単身世帯100円とする。
ロ.臨時会費は必要に応じ徴収する。
ハ.既納会費は申出により返還する。
第18条 弔慰金は1件5,000円とする。その他必要とする出費は役員会で決定
する。
第19条 本会則の他必要事項については、別に内規をもって決める。
第20条 本会則は昭和46年1月17日より施行する。
平成 2年、一部条文改定
平成 5年、 〃
平成28年、 〃
沿革
現在の緑ヶ丘1丁目自治会より分離し結成。
平成2年4月、緑ヶ丘1丁目西部自治会名を現自治会名に変更
初代会長 諸越 寿 昭和46.1~昭和46.3
第二代会長 佐藤 行雄 昭和46.4~昭和47.3
第三代会長 諸越 寿 昭和47.4~平成 6.3
(平6.4~18.3空席。会長業務は事務局が代行)
第四代会長 渡邊 俊明 平成18.4~現在
調布市緑ヶ丘1丁目
会長 渡辺俊明
連絡先
スマホでもご覧いただけます